施設概要
開設年月日 | 昭和57年4月1日 |
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サービスの種類 | 施設入所支援事業・生活介護支援事業・短期入所支援事業(併設事業所) |
定員 | 長期52名 短期4名 |
施設の規模 | 建物2.396.24㎡(鉄筋コンクリート3階建) |
利用案内
サービス内容 | 生活介護 |
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障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。 | |
施設入所支援 | |
施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。 | |
短期入所(ショートステイ) | |
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。 | |
利用条件 | 生活介護対象者 |
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者 (1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者 (2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者 (3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者 [1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者) [2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者 [3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者 [4] 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者) |
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施設入所支援対象者 | |
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者 (1) 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者 (2) 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は通所によって訓練を受けることが困難な者 (3) 特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、(1)又は(2)に該当しない者若しくは就労継続支援A型を利用する者 (4) 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた者であって継続して入所している者 |
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短期入所対象者 | |
<福祉型(障害者支援施設等において実施)> (1) 障害支援区分が区分1以上である障害者 (2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児 |
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入所申込 | 援護市町村を通じ、「療養型入所施設待機者名簿」への登録が必要となります。お住いの障害福祉担当窓口にご相談ください。 短期入所利用に関する相談は、一関リハビリセンターまで直接お電話ください。 |
入所決定 | 入所については、当施設が設置する「入所検討委員会」において「入所可」と決定された方が入所できます。 |
利用料一覧表 | 一関リハビリセンター 利用料金一覧表 一関リハビリセンター 短期入所利用料金一覧表 |
入所提出書類 | 一関リハビリセンター 入所提出書類 一関リハビリセンター 短期入所提出書類 一関リハビリセンター 健康診断書 |